福祉タクシーCANです!
山形県寒河江市・西村山郡を中心に、移動が困難な方のお手伝いをしております!

いつもご利用ありがとうございます!

1ヶ月も投稿が開いてしまいました。この間に入梅したと思ったら西日本では史上最速で梅雨明けし、山形では史上最低の収量しか取れなかったさくらんぼの収穫が終わってしまいました。言い訳ですが、毎日毎日暑くて業務の合間にブログをアップするのをサボってしまいました…。

福祉タクシーCANの保有資格

さて、気を取り直して。前々回の投稿で保有資格のお話をしました。大型二種免許、介護職員初任者研修そして同行援護従業者です。先日、よく使ってくださるケアマネジャーさんからこんな問い合わせをいただきました。「福祉タクシーCANさんの事務所の近くにお住まいの方で弱視の方がいるのですが、タクシーでの対応は可能でしょうか?」と

同行援護従業者とは

同行援護従業者とは、視覚障害者の方に視覚でしか得られない情報を言葉で伝えアテンドすることが仕事です。具体的には、一緒に道を歩いて周りの様子や路面状況を伝える、食事の際どんなものがどの位置にあるか案内する、周辺にある文字情報を伝えるなどです。もちろんこれだけではありませんし、その内容は多岐にわたります。

視覚障害とは

日本において視覚障害者は31.2万人いるとされています。これは2018年の調査である上、身体障害者手帳の保有者の人数です。別の調査では視覚障害者全体の人数は164万人とも言われています。全人口のほぼ1%ですね。また、一概に視覚障害と言っても、明暗の区別もつかない盲、視力はあるものの矯正しても日常生活に支障をきたす弱視、視野が限定される視野障害、色を区別することが難しい色覚異常、光に対する感覚に異常がある光覚障害があります。もちろんそれぞれの障害でその状況が異なり、重度である1級から軽度の6級までの等級に区分されます。

いずれにせよ

視覚障害者は誰かの助けが必要だと言えます。冒頭お話ししたケアマネさんからは「家の中なら慣れているから一人でも自由に歩き回れるのだけど、家族が知らないうちに外に出るのが心配だ」とも教えていただきました。ご本人はもちろんご家族も気が気ではないことは言わずもがなです。

そこで

福祉タクシーCANがそのケアマネさんにご提案したのは、「タクシーをご利用くださるのはもちろんありがたいのですが、身体障害者手帳をお持ちなら同行援護の制度をご利用されてはどうですか?同行援護のサービスを提供している居宅介護事業所と契約が必要ですが、散歩ついでに近所のコンビニに買い物に行くのに、タクシーをご利用されるよりそちらの方が気分転換にもなるのではないですか?」と。ついでに、「歩いて行くには遠いところに行きたい時にはタクシーで行って、目的地では福祉タクシーCANとしてではなく同行援護従業者としてご案内し、帰りはまたタクシーで帰ってくることができますよ」ともご案内しました。

何人か

そうしたご利用をしてくださるお客様が実際にいらっしゃいます。通院だったり、趣味の活動だったり、健康のための散歩だったりしますがそうしたご利用が、前々回お話しした通り、福祉タクシーCANが開業する際に最初に想定したご利用方法の一つではありました。

意外と

高齢者介護を中心にサービスを提供している居宅介護事業所の中には、同行援護の制度をご存知ないケアマネさんや利用者が数多くおられるようです。また、同行援護をしながら街を歩いていると「なんだこの人?白い杖を持った人がもう一人にくっついて歩いていて邪魔だな」という顔をしている人を見かけます。白い杖は視覚障害者であることを示すものであることと同時に、視覚障害者が道路を通行する際は白杖を携行することが義務とされています。このことは多くの人が知らないのではないでしょうか?

また、左のイラストのように白杖を上に掲げるポーズは視覚障害者が助けを求めているサインです。このサインを見た際は是非声がけをして欲しいと思っています。

まずは知っていただくが重要だと感じたお問合せの話でもありました。

 

 

 

 

米沢行きの業務があったついでにちょっと足を伸ばして猪苗代へ。猪苗代湖側から磐梯山を望む

 

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